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決済用預金 無利息型普通預金について
当組合は平成16年12月1日(水)から金利を付さない「無利息型普通預金」の取り扱いを開始しております。
その特徴と現行の普通預金との相違はつぎのとおりです。
「無利息型普通預金」の特徴
- 決済用預金の3要件〔(1)無利息、(2)要求払い、(3)決済サービスを提供できること〕を満たす預金で、平成17年4月以降も引き続き預金保険制度により全額保護されます。
- 現行の普通預金と同様に公共料金等の自動支払いや給与・年金等の自動受取りができます。
- 個人のお客さまにつきましては、現行の普通預金と同様に総合口座のお取扱いができます。
現行の普通預金と「無利息型普通預金」の相違について
現行の普通預金 | 無利息型の普通預金 | |
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商品名 | 普通預金 | 無利息型普通預金 |
お預けいただける方 | 法人、個人 | 法人、個人 |
お預け入れ期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
お預け入れの方法
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払戻し | 随時払戻しできます。 | 随時払戻しできます。 |
お利息
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利息はつきません |
税金 | 個人の利息は20%の税金がかかります。(マル優のご利用の場合を除く)法人の利息は総合課税となります。 | 利息がつかないため、税金はかかりません。 |
手数料 | キャッシュカードによる払戻し等にあたっては、ATM利用手数料を徴求する場合があります。詳しくは「手数料のご案内」でご確認ください。 | キャッシュカードによる払戻し等にあたっては、ATM利用手数料を徴求する場合があります。詳しくは「手数料のご案内」でご確認ください。 |
付加できる特約事項 | 個人のものは「総合口座」の取扱いができます。個人のものはマル優の取扱いができます。 | 個人のものは「総合口座」の取扱いができます。利息がつかないため、マル優の対象ではありません。 |
預金保険制度の 保護対象額 |
預金保険制度により平成17年3月末までは全額保護されますが、平成17年4月以降は決済用預金以外の預金等については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等の合計額が保護されます。
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預金保険制度により全額保護されます。 |
◆ご新規による口座開設や現行の普通預金から無利息型普通預金への切替えをご希望のお客さまは、窓口または得意先係までお申し出ください。