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振り込め詐欺救済法について
- 「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る被害回復分配金の支払等に関する法律)」が平成20年6月21日に施行されました。
- 本法律は、振り込め詐欺等の被害者の迅速な被害回復を図るため、犯罪利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金の支払手続等について定めた法律です。
- 具体的な犯罪利用口座は、預金保険機構からインターネットを利用して順次、公告されます。
- 振り込め詐欺救済法のQ&Aについては、金融庁のホームページにございますので、そちらをご覧ください。
振り込め詐欺等被害に関する問合せ先
広島市信用組合 事務部事務企画課
TEL : 082-248-1171(代表)
(受付時間 当組合営業日の午前9時~午後5時)