第1条 〈シシンヨー〉インターネットバンキングサービス、〈シシンヨー〉モバイルバンキングサービス

  • 〈シシンヨー〉インターネットバンキングサービス(以下「インターネットバンキングサービス」という)と、〈シシンヨー〉モバイルバンキングサービス(以下「モバイルバンキングサービス」という)を総称して、以下「本サービス」といいます。
    • インターネットバンキングサービス
      契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が占有・管理するパソコン等(スマートフォン含む)(以下「端末機」といいます。)からインターネットを経由して当組合に取引依頼を行い、当組合がその手続きを行うサービスをいいます。
    • モバイルバンキングサービス
      契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が占有・管理するモバイル機器(スマートフォン含まず。)等の当組合所定の機器(以下「モバイル機器」といいます。)を利用し、通信網や電話回線等を通じて当組合に取引依頼を行い、当組合がその手続きを行うサービスをいいます。
  • サービス内容
    • 照会サービス、振込・振替サービス、その他当組合所定のサービスがご利用いただけます。ただし、端末機またはモバイル機器の種類により、ご利用いただけるサービスが制限されることがあります。
    • 契約者は、本サ-ビスに今後追加される取引メニュ-について、新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、一部のサ-ビスについてはこの限りではありません。なお、サ-ビス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
  • ご利用対象者
    本サービスの利用対象者は、当組合に契約者名義の預金口座を保有し、本サービスの利用について当組合が申込みを承諾した個人とさせていただきます。また、契約者は電子メールアドレスを保有されている方に限ります。 なお、契約者は本規定を承認し、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
  • 「代表口座」および「契約口座」
    • 本サービスを利用できる口座は、本サービス利用申込時に当組合所定の申込手続きにより届け出た、当組合本支店の契約者本人名義の預金口座(以下「利用口座」といいます。)とします。なお、契約者は、利用口座のうち1口座を「代表口座」、それ以外を「契約口座」として届け出るものとします。
      • 代表口座
        代表口座は普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます。)または当座預金口座で、本サービスの利用手数料引落口座とし、照会サービス、振込・振替サービスがご利用いただけます。なお、当組合は代表口座の届出印を本サービスにおける申込印とします。
      • 契約口座
        契約口座は代表口座と同一店舗で同一名義の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます。)、貯蓄預金口座、または当座預金口座で、照会サービス、振込・振替サービスがご利用いただけます。
    • 利用口座として届け出ることができる口座数は当組合所定とします。
  • ご利用時間
    • 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、利用時間はサービスにより異なる場合があります。
    • 当組合はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
    • 当組合の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく利用を一時停止または中止することがあります。
  • ご利用手数料等
    • 本サービスの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料(消費税含む。)を契約期間分前払いで毎年4月の当組合所定の日に代表口座からいただきます。なお、当初契約期間の利用手数料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算によりいただきます。
    • 代表口座からの利用手数料の引き落しは、普通預金規定(総合口座取引規定および貯蓄預金規定を含みます。)、当座勘定規定、その他関係規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出を受けることなく、当組合所定の方法により取扱います。
    • 契約期間中に解約があった場合は、解約日の属する月の翌月から期間満了日の属する月までの利用手数料を月割計算により返戻します。
    • 当組合は、利用手数料等を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。今後、本サービスに係る諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当組合所定の方法により引き落します。

第2条 ID・パスワード

  • 契約者は、本サービスの利用申込時に、お取引のご契約者本人であることを確認するための「初回ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」(以下、合わせて「仮パスワード」といいます。)を当組合所定の書面により届け出るものとします。
  • 契約者は、初回利用時、ご利用の端末機から当組合所定の方法により、当組合にあらかじめ届け出た「代表口座」、「仮パスワード」を入力して、任意の「ログインID」を登録するものとします。当組合で管理している「代表口座」、「仮パスワード」との一致を確認して「ログインID」の登録を受付けます。この「ログインID」は随時変更が可能です。
    なお、モバイル機器を利用する場合の「ログインID」は、契約者が登録する「ログインID」に代えて、電話機の識別番号を使用するものとします。
  • 「ログインID」登録後の初回利用時に「仮パスワード」を任意のパスワードに変更してください。この変更手続きによって契約者が届け出たパスワードを「ログインパスワード」、「確認用パスワード」(以下、合わせて「パスワード」といいます。)とします。
  • パスワードの有効期限は、当組合所定の期間とします。契約者は、取引の安全性を確保するため一定期間毎にパスワードの変更を行ってください。
  • 契約者がパスワードを失念した場合には、新しいパスワードの届出が必要となりますので、当組合所定の書面により届出を行ってください。なお、当組合はパスワードの照会に対して回答いたしません。

第3条 ワンタイムパスワード

  • ワンタイムパスワードとは、本サービスの利用の際に、ログインパスワードに加えて当組合所定の方法により生成・表示された、一定時間ごとに変化するパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を利用することにより、お客様本人の認証を行うサービスをいいます。
  • ワンタイムパスワードの利用対象者は、本サービスをご契約の個人の方とします。
  • ワンタイムパスワードの利用については、生成・表示する機能・装置(以下「トークン」といいます。)が必要となり、トークンには「ソフトウェアトークン」と「ハードウェアトークン」の2種類の方式があります。
    トークンは、前記どちらかを選択するものとし、併用した利用は出来ません。
    • ソフトウェアトークンとは、当組合が推奨する生成アプリケーション(以下「アプリ」といいます。)を利用する方式で、契約者はアプリを携帯電話・スマートフォンにダウンロードし、所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させて使用します。なお、ワンタイムパスワードのご利用開始については、当組合ホームページの本サービス画面に掲載の、「ワンタイムパスワードご利用の手引」を参照して下さい。
    • ハードウェアトークンとは、当組合が契約者に交付する専用機器を利用した方式で、契約者は所定の方法によりトークンにワンタイムパスワードを表示させて使用します。本方式によるサービスをご利用するには、当組合所定の利用申込書を代表口座所有の本支店(僚店も可とする。)に提出して下さい。手続きが完了後、「トークン」、「申込書(写)」、「ワンタイムパスワードご利用の手引」【任意】を店頭もしくは郵送等にて交付いたします。
  • 利用期限
    • ソフトウェアトークンアプリの有効期限は、当組合が定める期限までとします。なお、有効期限が近づいた場合、トークンアプリ上で通知しますので、契約者側で有効期限の更新を行って下さい。
    • ハードウェアトークンの有効期限はトークン裏面に記載(申込書(写)にも記載あり。)された期限までとします。期限の1ヶ月前までには事前に連絡を行います。継続利用は自動更新となりますので、停止時のみ依頼書を提出します。なお、あらゆる手段を使用して連絡がつかない場合は、強制停止とみなし自動的に利用停止となります。また、不要となったトークンはお客さまで廃棄をしていただきます。
  • ワンタイムパスワードの再発行
    • ソフトウェアトークンアプリがインストールされた機器(携帯電話・スマートフォン)に変更が生じた場合は、当組合の営業店またはインターネットバンキングサポートセンターに連絡して下さい。失効処理完了後、営業店から連絡しますので、改めてトークンアプリのダウンロードを行って下さい。新しいトークンアプリが利用可能となります。
    • ハードウェアトークンの機器の故障等により利用不可となった場合には、当組合所定の手続きにより新しいトークンを利用して下さい。なお、不要となったトークンはお客さまで廃棄をしていただきます。
  • 利用停止
    • ソフトウェアトークンの場合は、契約者側で利用解除を行っていただきます。
    • ハードウェアトークンの場合は、当組合所定の利用停止の申込書を提出していただきます。なお、不要となったトークンはお客さまで廃棄をしていただきます。

第4条 本人確認

  • 当組合は、本サービス利用の都度、端末機から送信されたログインID、パスワードと当組合で管理しているログインID、パスワードとの一致を確認して本人確認を行います。(ワンタイムパスワードを利用する場合は、ワンタイムパスワードによっても本人確認を行います。)
    また、モバイル機器を利用する場合は、モバイル機器から送信された電話機の識別番号、パスワードと当組合で管理している識別番号、パスワードとの一致を確認して本人確認を行います。(ワンタイムパスワードを利用する場合は、ワンタイムパスワードによっても本人確認を行います。)
  • 当組合が本規定に従って本人確認をして取引を実施した場合、ログインID、パスワード、電話機の識別番号、ワンタイムパスワードについて不正使用、その他の事故があっても当組合は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
  • 契約者はログインID、パスワード、ワンタイムパスワードを他人に知られたり、ログインID、パスワード、モバイル機器、トークンが紛失・盗難に遭わぬよう、契約者自身の責任において厳重に管理してください。なお、当組合職員がこれらの内容をお尋ねすることはありません。
  • 万一、ログインID、パスワードの漏洩が判明した場合、契約者は速やかに端末機・モバイル機器の操作により、ログインID、パスワードの変更を行い、不審な取引の有無を確認し、手続きが完了していない取引があれば直ちに取消操作を行ってください。その後、当組合へ届け出てください。
  • 本サービス利用について契約者が届け出たパスワードと異なる入力が連続して行なわれ、当組合所定の回数に達した場合は本サービスの利用を中止します。契約者が本サービスの利用を再開する場合は、新しいパスワードの届出が必要となりますので、当組合所定の書面により届出を行ってください。

第5条 本サービスの依頼方法

  • 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコン等に返信します。
  • 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、確認用パスワードを入力し送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。
    なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。
  • サービス利用後は、すみやかに端末機・モバイル機器の操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照合してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座のお取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取り扱います。

第6条 照会サービス

  • 照会サービスは、あらかじめ届け出た契約者名義の利用口座について、口座残高および入出金明細情報を提供するサービスです。
  • 照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、利用口座等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。
    当組合が契約者から照会サービス依頼を受信し、所定の本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容に対する口座情報を回答します。
  • 契約者からの依頼に基づき既に回答した口座情報は、その残高、入出金明細を証明するものではなく、口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当組合は、契約者に通知することなく回答済の口座情報を訂正または取消することがあります。このような訂正または取消のために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  • 残高等の口座情報は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。

第7条 振込・振替サービス

  • 振込・振替サービスは、あらかじめ届け出た利用口座のうち、契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます。)から振込資金または振替資金を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外で国内の他金融機関の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込・振替を行うサービスです。
    ただし、当組合以外の金融機関あての振込のうち、一部の金融機関あての振込については取り扱いできない場合があります。
    なお、振替サービスにおける入金指定口座は、代表口座、契約口座に限ります。
  • 振込・振替サービスの1日あたりの取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内で契約者が端末機・モバイル機器より登録した任意の金額(以下「振込・振替限度額」といいます。)の範囲内とし、振込・振替依頼日基準での振込手数料を除いた合算額で判断します。
    この場合、振込限度額を超えた取引依頼については、当組合は取引を実行する義務を負いません。なお、契約者が振込・振替限度額を変更された場合、その時点であらかじめ依頼を受けていた振込などの予約分のうち、未処理のものについては、当組合は変更後の限度額に関わらず当該取引を処理するものとします。
  • 振込・振替指定日は、契約者が端末機・モバイル機器により当組合所定の期間の当組合営業日で指定します。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
  • 振込資金および振込手数料の引き落しは、当日取引の場合は振込・振替が確定した時点、予約取引の場合は指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定および貯蓄預金規定を含みます。)、当座勘定規定、その他関係規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出を受けることなく支払指定口座から当組合所定の方法により取扱います。 ただし、資金引き落し日に支払指定口座からの引き落しが、本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落しの総額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれかを引き落とすかは当組合の任意とします。
  • 振込・振替依頼内容の訂正・組戻し
    • 依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引の振込・振替にかぎり、指定日以前の当組合所定の時間内まで、端末機・モバイル機器より当組合所定の方法により依頼を取消すことができます。それ以外の場合で、振込・振替の依頼内容確定後は、依頼内容を取消すことはできません。
    • 依頼内容の確定後において、当組合がやむを得ないものと認めて組戻しを承諾する場合は、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口にて、当組合所定の手続きにより取り扱います。なお、組戻し手続きには、当組合所定の組戻手数料をいただきます。また、この場合振込手数料は返却いたしません。
    • 前号の場合において、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議をしてください。
    • 契約者の依頼に基づき当組合が発信した振込について、振込先金融機関から当組合に対し振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者の届出連絡先宛に照会することがありますので速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、届出連絡先へ連絡がつかなかった場合等には、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  • 本サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込依頼時に契約者が指定した支払指定口座へ返却します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
  • 次のいずれかに該当する場合、当組合は振込・振替の取り扱いをいたしません。
    • 振込または振替処理時に振込金額、または振替金額および振込手数料の合計額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるとき。
    • 支払指定口座、入金指定口座が解約済のとき。
    • 契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行ったとき。
    • 入金指定口座に対して入金停止の手続きがとられているとき。
    • 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払あるいは振込・振替を不適切と認めたとき。

第8条 税金・各種料金払込みサービス(Pay-easy)

  • 税金・各種料金払込みサービスの内容
    • 税金・各種料金払込みサービスとは、支払指定口座から税金・各種料金(以下「料金等」という。)の払込み資金を引落しのうえ、契約者が指定した当組合所定の収納機関(以下「収納機関」という。)に対して払込みを行うサービスをいいます。
    • 収納機関の指定方法は、契約者が依頼のつど指定する方法により取り扱います。なお、払込み指定日は依頼日当日にかぎるものとし、予約扱いはできないものとします。
  • 料金等の払込みが行える収納機関
     税金・各種料金払込みサービスで、料金等の払込みが行える収納機関は、当組合と提携のある収納機関に限ります。
  • 料金等払込みの依頼方法
     料金等の払込みを依頼する場合は、端末機・モバイル機器に所定事項を当組合所定の方法により入力し、当組合あてに送信してください。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容とします。但し、収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払い方法として料金等払込みを選択した場合は、当該請求情報または納付情報が当組合の「シシンヨーインターネット・モバイルバンキングサービス」に引き継がれます。
  • 料金等払込み依頼の確定
     当組合が料金等の払込み依頼を受け、当組合が受信したパスワード等と当組合に事前に登録されたパスワード等との一致を確認した場合は、受信した依頼内容をパソコンの確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合あて送信してください。当組合がそれを確認した時点で当該料金等払込みの依頼が確定したものとします。
  • 払込み資金の引落し
     当組合は、本項4.の規定に基づき依頼内容が確定した場合には、当組合の普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書または小切手の提出なしに、依頼日当日の当組合所定の時間に、払込み資金を契約者の指定した支払指定口座から引落します。
  • 取引の成立
    • 料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼にもとづき、前項に規定する払込み資金を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
    • 次の理由により払込み資金の引落しができなかった場合には、当該料金等払込みの依頼はなかったものとして取扱います。なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
      • 停電、機器の故障等により料金等払込みサービスの取り扱いができないとき
      • 払込み資金の金額が支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む。)を超えるとき
      • 処理依頼日1日あたりまたは1回あたりの利用金額が、当組合の定めた範囲を超えるとき
      • 契約者から支払口座への支払停止の届け出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行ったとき
      • 支払指定口座が解約されたとき
      • 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき
      • 差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
      • その他当組合が契約者における料金等払込みサービスの利用を停止する必要があると認めたとき
    • 収納機関の責に帰すべき事由により、税金・各種料金払込みサービスの取扱いに遅延・不能等が生じ、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
  • 払込みの取消
    • 依頼内容の確定後、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、料金等の払込みを取消す必要が生じた場合には、契約者と収納機関とで協議してください。
    • 収納機関の都合により、一度受付けた払込みについて取消となることがあります。
  • 利用可能時間
    税金・各種料金払込みサービスの利用可能時間は、当組合所定の利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当組合所定の利用時間内であっても利用できない場合があります。
  • 手数料
    • 税金・各種料金払込みサービスの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
    • 前号の利用手数料は、払込み資金とともに当該払込みに係る支払指定口座から支払うものとします。
  • 領収書の不発行
     税金・各種料金払込みサービスにおいては、料金等払込みに係る領収書の発行は行わないものとします。
  • 収納等に関する照会
     収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納業務等に関する照会については収納機関に直接お問合せください。

第9条 届出事項の変更

  • 住所、氏名、印鑑、電話番号、電子メールアドレス、その他届出事項の内容に変更がある場合には、契約者は当組合所定の方法により、取引店に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  • 前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が到達しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべき時に到達したと見なします。
  • 利用者情報(「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「連絡先電話番号」「振込・振替限度額」「電子メールアドレス」)は、届出書の提出なく、契約者が端末機・モバイル機器で任意に変更を行うことができます。この場合において、端末機・モバイル機器から送信されたパスワードと当組合で管理しているパスワードの一致を確認した場合は、当組合は正当な契約者からの届出と認め、利用者情報の変更を行います。

第10条 電子メールの利用

契約者は、当組合から契約者への通知手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。電子メールアドレス変更の届出がなかった場合および契約者の使用環境の不備あるいは電話回線の不通等によって、通知等が延着または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したと見なします。そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。

第11条 海外からの利用

契約者が本サービスを海外から利用する場合は、各国の法令、事情、その他事由により、取引または機能の全部または一部を利用できない場合があります。

第12条 免責事項

  • 申込書等の書類に押印された印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって照合し、相違ないものと取り扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
  • 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等、または取引情報が漏洩あるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。但し、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた第三者の故意による不正な振込等(以下「不正な振込等」という)によるものである場合、契約者は、後記第13条に定める補てんの請求を申出ることができるものとします。また後記6において不正な振込等が行われた場合についても同様とします。
  • 当組合の責によらない、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話、インターネット等の不通等により、本サービスの取り扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  • 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  • システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  • 本サービスの提供にあたり、当組合所定の確認手段にもとづき送信者を契約者とみなして取り扱った場合は、当組合はログインID・パスワード等の盗用、端末機・モバイル機器の不正使用その他の事故があった場合、または依頼内容に不備があった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  • 本サ-ビスの利用に必要な端末機・モバイル機器や回線等の使用環境は、お客さまが自己の責任と負担において準備するものとします。当組合は、当契約により端末機・モバイル機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末機・モバイル機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  • その他、本サービスの利用に関して、当組合の責によらない事由により契約者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

第13条 不正な振込等

  • 不正な振込等については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合に対して後記(2)に定める補てん対象額の請求を申出ることができます。
    • 暗証番号等の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
    • 当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
    • 当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当組合の調査に協力していること
  • 前記(1)の申し出がなされた場合、利用する端末の安全対策や暗証番号等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とする。)前の日以降になされた不正な振込等の金額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を補てんするものとします。なお、契約者が無過失と認められない場合にも契約者に故意または重過失がない場合は一部を補てんすることがあります。
  • 前記(1)、(2)は、前記(1)にかかる当組合への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  • 前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
    不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
    • 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または使用人によって行われたこと
    • 契約者が、被害状況についての当組合に対する説明あるいは当組合に提出した資料に関し、重要な事項についての虚偽が含まれていたこと
    • 暗証番号の盗用等が、戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
  • 当組合が前記(2)に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」という。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、前記(1)にもとづく補てんに応じることはできません。また、契約者が当該不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
  • 当組合が前記(2)にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金にかかる権利は消滅します。
  • 当組合が前記(2)により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

第14条 解約等

  • 本サービスの利用に関する契約は、当事者一方の都合でいつでも解約することができます。なお、契約者からの当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
  • 代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとします。また、契約口座が解約されたときは、該当する口座に関する契約は解約されたものとします。
  • 解約の届出は当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未処理のものが残っている場合は、解約の届出にかかわらず当組合は当該取引を処理するものとします。なお、当該手続きには本規定が適用されます。
  • 契約者に次の事由が一つでも生じた場合において、当組合は契約者に事前に通知することなく、適宜本契約を解約もしくはサービス提供を中止できるものとします。
    • 相続の開始があったとき。
    • 支払停止または破産、民事再生手続開始等の申立があったとき。
    • 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき。
    • 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
    • サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき。
    • 本規定に違反するなど、当組合がサービス停止を必要とする相当の事由が生じたとき。

第15条 関係規定の適用・準用

本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定および貯蓄預金規定を含みます。)、当座勘定規定、カード規定、振込規定等の各種規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間で取り扱いが異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。

第16条 規定等の変更

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

第17条 契約期間

この契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以後も同様とします。

第18条 譲渡質入れ等の禁止

当組合の承諾なしにこの取引に基づく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れはできません。

第19条 準拠法・合意管轄

本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当組合本店を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。

以 上

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